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後悔しないための不動産賃貸の「申込金」の仕組み

中央区で気になる賃貸物件が見つかったとき、不動産会社から事前にお金を支払うよう求められた経験はありませんか。この申込金に関するルールは、不動産を借りた経験がある人でも案外知らないものです。しかしこれを理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。この記事では不動産賃貸における申込金の仕組みを解説します。

そもそも申込金とはどんなお金なのか

不動産賃貸における申込金とは、入居を希望する物件を他の入居希望者に借りられてしまうのを防ぎ、仮押さえするために納めるお金のことです。いうなれば「この物件に入居したい」という意思を示すためのお金です。

賃貸物件探しは往々にして即決できないものでしょう。中央区など魅力的な物件が多い地域なら、なおのこと下見後すぐに契約にいたることは稀でしょう。家族に相談したい方や、ちょっと時間をおいてから考え直したい方もいます。また他の物件をもう何件か下見に行ってから決めたい、と考える方もいるでしょう。このような事情を不動産会社に相談すると、物件を仮押さえしてくれることがあります。

その際に支払うのが申込金です。仮押さえしておけば、あとから現れた入居希望者に物件を横取りされる心配がなくなるので、落ち着いて契約するかどうかの判断に時間を使えます。ただ申込金の本分は物件を仮押さえすることですから、これを納めたからといって100%契約にこぎつけるわけではありませんし、審査が通りやすくなるわけでもありません。

不動産会社によっては、申込金を「手付金」や「内金」などと呼んでいる場合もあります。しかし契約前の物件を確保するために納めるお金であれば、名称が違っていてもどれも同じ性質のお金であると考えてよいでしょう。仮押さえのために納めるお金は、家賃の1カ月分が一般的ですが、不動産会社によってはそれ以下の金額で済む場合もあります。

契約にいたらなかったら返金される

申込金は、あくまで入居の意思を示し物件を仮押さえするためのお金であり、宅地建物取引業法上では預り金という扱いになります。そのため何らかの理由により賃貸契約にいたらなかった場合には、全額返金されます。これはキャンセル理由が「他によい物件が見つかったから」や「気が変わったから」など、入居希望者側の個人的なものであっても変わりません。

しかしなかには、物件を押さえるために支払ったお金が返金されず、トラブルに発展するケースもあります。たとえば、重要事項説明書に「キャンセルの場合でも返金しない」という記載があるケースです。こういった場合でも、不動産会社が契約前に預かったお金の返金を拒むことは宅地建物取引業法で禁止されているため、返金を求めることは可能です。

万が一このようなトラブルに巻き込まれてしまったら、「宅地建物取引業法に違反しているのではないか」と不動産会社に伝えるようにしましょう。それでも解決しない場合には、相手の不動産会社が加盟する団体や自治体の窓口などに相談するのがおすすめです。

審査も通過し無事賃貸契約にいたった場合、契約前に納めていた申込金は、契約後にかかる初期費用に充当されるのが一般的です。ここでいう初期費用とは、家賃や敷金のことを指します。したがって物件の仮押さえのために支払うお金は、契約にいたった場合でもキャンセルになった場合でも、初期費用に充当されたり返還されたりすることで、余分な出費にはならないのです。

トラブルにあわないために気をつけたいこと

先ほど紹介した返金に関するトラブル以外にも、申込金に関するトラブルは数多く報告されています。代表的なトラブルには、「一部しか返ってこない」や「相場より高い金額を要求された」などがあります。これらのトラブルを事前に回避するには、仮押さえを目的にお金を納めるとき、しっかりと「預り証」をもらっておくことが重要です。

預り証とは、ものを預かっていることを証明する書類のことであり、相手方に所有権が移動していることを証明する「領収書」とは異なります。したがって申込金はあくまで預り金なので、これを納めた際には領収書ではなく預り証をもらう必要があるのです。

預り証をもらうときには、書類に不備がないか確認することも重要です。預り証を書いてもらったら、日付の誤りや会社名義のはんこの有無などをしっかりとチェックしましょう。

それでも預けたお金がちゃんと返金されるかどうか心配な方は、預り証に契約の成立・不成立に関わらず返金される旨を合わせて記入してもらうと安心です。このような対策をとったとしても、申込金に関するトラブルは後を絶たないのが現状です。

トラブルを防ぐために中央区がある東京都などでは、不動産会社に対して申込金を請求しないように指導しています。そもそも賃貸物件を仮押さえするために、お金を納めることは必須ではありません。トラブルを避けるためには、お金を支払わずとも物件を押さえてくれる不動産会社を選ぶのが懸命です。

 

申込金は宅地建物取引業法上、契約にいたらなかった場合には必ず返金されるお金です。しかしトラブルが絶えない実情もあるため、申込金を請求された際には充分な注意が必要です。中央区にはお金を納めなくても物件を仮押さえしてくれる不動産会社もあるので、トラブルを避けたい場合にはこういった会社を選ぶようにしましょう。

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